安倍首相に内乱予備罪の告発状(平野貞夫・元参議院議員)

参議院議員平野貞夫氏が、9月7日付けで、安倍晋三を刑法第78条に基づく「内乱予備罪」で告発したようです。


●安倍首相に内乱予備罪の告発状“小沢一郎の知恵袋”が3つの指摘
http://news.livedoor.com/article/detail/15277114/

自民党総裁選(20日投開票)が告示された7日、3選が有力な安倍晋三首相に元国会議員が“内乱予備罪”の告発状を突きつけ、一部で話題になっている。

「台風21号、北海道地震で大きな被害がある中での告発状提出にちゅうちょはあったが、政治をしっかりしないといけないとの思いで予定通り行った」とこの日、最高検察庁に安倍首相を告発したのは元参院議員の平野貞夫氏(82)だ。

 平野氏は衆院事務局に30年以上勤務し、国会の裏の裏まで知り尽くしていることから、策士として知られ“小沢一郎の知恵袋”といわれた。

 第2次安倍政権以降、強行的に進められた特定秘密保護法、安保法制、共謀罪、そしてモリ・カケ問題での国会対応、公文書改ざんなど、怒りが沸点に達した平野氏が気付いたのが、安倍首相を“内乱予備罪”に問えるということだった。

「安倍首相は憲法の基本理念をことごとく踏みにじってきた。刑法77条で内乱罪の要件に国の統治機構を破壊し、憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動したとある。脅迫も暴動の中に含まれていると解釈でき、内乱を準備した予備罪に問えるんです」(平野氏)

 告発状では集団的自衛権の行使容認、昨年9月の臨時国会冒頭解散、財務省の公文書改ざん事件の3つが安倍首相が政府等の組織を使って、憲法や国会を破壊している違法行為に当たるとした。

 しかし、内乱罪及び同予備罪はこれまでテロ組織に対しても適用されたことはない。「どういう結果が出てくるか読めません」(平野氏)と告発状は受理されない可能性もある。

 それでも平野氏は本気も本気。「平野はついにアルツハイマー病になったのかと心配もされたが、今回の告発は『コロンブスの卵じゃないか』という意見もある」。有罪なら1年以上10年以下の禁錮刑となるが…。


安倍晋三氏・内乱予備罪・告発記者説明会

2018/09/07 に公開
以下、告発状より要旨を抜粋。

告発人らは、被告発人安倍晋三を、刑法第78条の内乱予備をなした者として、以下の通り告発する。

第1 告発人と被告発人の略歴
告発人平野貞夫は、昭和34年に衆議院事務局に奉職、平成4年から平成16年まで参議院議員を勤め、現在は団体・日本一新の会代表者である(以下、平野という)。
告発人山口紀洋は、昭和47年から現在まで、東京第二弁護士会所属の弁護士である(以下、山口という)。
被告発人安倍晋三は現在、内閣総理大臣である(以下、安倍氏という)。


第2 告発の趣旨
 安倍氏は、平成24年12月26日に第2次安倍内閣を成立させてから今日に至るまで、日本の権力を私物化するために、国の統治機構を破壊し、憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として、現憲法からその根本的原理を抹消することを策謀し(以下、破憲行為という)、政府等の組織を使って、破憲が正当であると、国民を誘導し、国民に認めさせ、国民の反対活動を威圧するなど破憲を強行しつつあるので、内乱の準備をなしている者であり、刑法第78条の内乱予備を行ったものと思料されるので、厳重に処罰されたく告発する。

第3 告発の事実
1 破憲閣議決定事件
(1) 安倍氏は、日本の権力を私物化するために、現憲法の定める
統治の基本秩序を壊乱することを目的として、平成26年7月1日に、内閣総理大臣として、閣議を主導して、「集団的自衛権の行使を認容する閣議決定」(資料㊵4頁 以下、破憲閣議決定という)を行った。
(2)安倍氏の破憲閣議決定は、憲法9条で明確に禁止され、且つ従来の歴代内閣が守り続けて来た、集団的自衛権の行使の禁止や海外での武力行使の禁止をゆえなく解除したものであって、憲法の根本原理を抹消し、憲法の規範に反して憲法の意味と実行を変更し、憲法秩序の壊乱する行為そのものであった。
(3)しかも憲法の変更は憲法第9章の改正手続によらねばならぬところ、安倍氏はこの手続を無視して、憲法規範に反して憲法の意味と実行を変更したものでり、憲法秩序の壊乱そのものであった。
(4)そして安倍氏は同日、この破憲閣議決定を、政府等の組織を使って公表することにより、国民に、これらの行為は合憲であると誘導し、合憲と認めさせるように威圧し、国民が破憲閣議決定に反対する行動(これは憲法21条で保障された表現の自由である)をする場合はそれを違法として警察組織や司法により国民を処罰することや機動隊の行動等を示して国民を威圧し、現憲法体制を壊乱する内乱を着実に準備してきたものである。

2 国会召集拒否及び国会冒頭解散事件
(1) 安倍氏は現憲法の定める統治の基本秩序を壊乱して、日本の権力を私物化することを目的として、平成29年6月22日に、内閣総理大臣として、野党の衆議院議員安住淳外119名と参議院議員小川敏夫外71名が憲法53条に基づき国会法3条により提出した「臨時国会召集要求書」を、両議院議長を通じて受けとっておきながら、内閣を主導して召集を約3ヶ月間も拒否した(以下、国会召集拒否事件という)。これは明白な憲法違反行為である。
(2) その上で安倍氏は総理大臣として、平成29年9月28日に第194回国会臨時会を召集し、衆院本会議は同日正午に開会された。
安倍氏は野党議員が審議を要求していたにもかかわらず、内閣を主導して衆議院の解散を決定した。そのため天皇詔書衆議院議長大島理森に伝達され、大島衆議院議長は議員の議席指定をした直後、憲法7条による解散の詔書を朗読し、衆院は解散された。
このために衆院は審議を全くせず、本会議開会は120秒間で終わった。(以下、120秒解散事件という 資料㊹)これも明白な憲法違反行為である。
(3) つまり安倍氏は国会の召集要求があった場合は、内閣を代表して憲法53条等に基づき速やかに国会を召集する義務があったにもかかわらず、安倍氏は内閣を代表してこの憲法の命令に違反して国会を約3ヶ月間召集しなかったこと、及び野党議員が国会召集を要求した理由が「森友・加計問題の真相究明」であったので、召集された臨時会ではこの問題の審議を行うことが憲法53条で義務付けられていたにもかかわらず、安倍氏はこの点でも審議をなさず、憲法に違反した。
従って安倍氏のこれらの行為によって国の統治機構を破壊し、憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する準備を進めたことにある。
(4)さらに、安倍氏が9月28日に、憲法に反して遅れて国会を召集し、120秒解散をしたことは、安倍氏が政府等の組織を使って、国民にこれらの行為を適法であると誤導し、適法と認めさせ、違憲と主張することを妨害し、仮に国民がこれらの行為に反対する行動をする場合はそれを違法として警察組織や司法により国民を処罰することや機動隊等を示して、国民を脅迫したものであり、内乱を準備したものと言える。

3 公文書改竄事件
(1) 平成30年3月2日、大阪の国有地を森友学園が取得する件に関して、財務省が作成した契約当時の決済文書と、問題発覚後に財務省が国会議員らに開示した決裁文書を比較すると、複数個所の内容に違いの疑いがある、と朝日新聞が報じ、国会で大問題となった(以下、財務省改竄事件という)。
(2)これに対して、副総理・財務大臣安倍氏の補佐役である麻生太郎氏は、3月12日午後2時、記者会見で「昨年2月下旬から4月にかけて、理財局において森友事案に関する複数14件の決裁文書の書き換えが行われた。きわめてゆゆしきことであって、深くお詫びする」と改竄を認め公式に謝罪し、㋑書き換えは、理財局の一部の職員によって行われた。㋺改竄の動機は、佐川の答弁と決裁文書の内容とに齟齬があった。そこで記述により誤解を招くことを避ける為に、佐川の答弁に合わせて書き換えたというのが事実である、改ざん部分は62ページに及んでいる、と認めた。
(3)6月4日、財務省は内部調査として「森友学園事件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」(資料㊳)を国会に提出し、公開した。
(4)さらに安倍氏は、行政府の長としてこの財務省の公文書の大がかりな改竄と破棄を確認しながらも、現憲法の定める統治の基本秩序を壊乱して日本の権力を私物化することを目的として、森友加計事件が露見するとそれが不可能になるために事件を隠蔽し保身行為のためと推測されるが、行政府の長としての義務である事件の徹底調査をせず、関係職員の入れ替えもせず徹底処罰も行わず、抜本的組織改革も命じなかった。
(5)安倍氏が政府を主導してなしたこの改竄事件への対応の不作為行為は、国の統治機構を破壊し、憲法の定める統治の基本秩序を混乱させ、壊乱する現実の準備行為であったと言えよう。
しかも安倍氏はこの不作為をなし続けることによって、国民にこれらの不作為行為が適法であると誤導し、適法と認めさせ、違憲と主張することを妨害する圧力をかけ、仮に国民がこれらの行為に反対する行動をする場合はそれを違法として警察組織や司法により国民を処罰することや機動隊等を示して、国民を脅迫したものであって、内乱を準備したものであると言える。


第4 罰条
1 内乱予備罪の要件
(1) 内乱罪の要件である暴動の一般概念は、一地方の秩序を破壊するほどの組織的な外形的暴力行為であると言われている。
従って、内乱予備罪の要件も、一般概念としては、外形的暴力行為を目的として、それを準備することになる。
しかし、現代社会においては、内乱罪の暴動概念は、外形的な暴力行為を伴わない、「脅迫」行為も当然含まれるのである(新基本法コンメンタール刑法 日本評論社 218頁下段、刑法各論講義第6版 東京大学出版会 前田雅英 431頁)。 
従って暴動概念には、虚偽事実の流布による国民の誤導、更には威圧、恫喝など人の心理面に対する暴力的違法行為も、同条の制度趣旨や憲法の秩序壊乱から社会を護ることを法益としていることなどから、当然含まれるのである。
しかも暴動の行為者も、一般人だけではなく、安倍氏の場合は、その暴動は政府組織を利用しているので、行為者は公務員であり、公務員が職権を濫用し国民に義務なきことを行わせ,或いは国民の権利行使の妨害などをなして暴動行為の予備をなしている。
(2) 暴動準備の内実
安倍氏の破憲行為・暴動準備行為を見ると、外形的暴力行為を直接には目的としないように装い、政府組織全体を行使して国民を誤導し、威圧し、脅迫して、自己の最終的な目的を達成することを策謀している。
しかし、権力を利用して国民を誤導、威圧、脅迫することは、全法律秩序に反して社会秩序を国家権力を背景に暴力的に破壊することを強行するのであるから、外形的な暴力行為と全く異なることがない。
むしろこのような安倍氏が直接に外形的な暴力を行使しないことこそ、巧妙な破憲行為であり、悪質な暴動行為である。
従って、このような誤導、威圧、脅迫を準備する行為、即ち国民に対する誤情報の広報、誘導、圧力を掛けることの準備、生命身体自由への影響を明示したり、暗示したりすることも、暴動の準備行為である。
暴動行為としてどのような形態をとっても、破憲行為・暴動準備行為は国家社会、国家秩序にとって決定的に重大な事態である。
すなわち破憲行為の既遂状況は、それまでの憲法による国家秩序は破壊され、国家は法的には消滅することになるから、内乱罪及び内乱予備罪は刑法で最も処罰されねばならぬ犯罪である。

(3) 要件の吟味
そこでさらに内乱予備罪の具体的な行為概念を考えて見るに、安倍氏の破憲行為は、権力を利用し、憲法以下の法令を完全に無視して強行し、憲法秩序に壊滅的な打撃を与えている以上、破憲行為自体も暴動の準備とみなさなくてはならない。
すなわち各暴動行為の準備はもとより、各暴動行為の先駆的軽微行為である、誘導や、公務員の職権濫用による義務なきことを行わせること及び権利行使の妨害をするための威圧や恫喝行為自身が内乱予備行為になるのである。