人工地震説の検証100回記念は「環境改変技術敵対的使用禁止条約」について。
先日紹介した(検証99)浜田和幸氏(外務大臣政務官)のブログにこの条約のことが書かれている。
国会議員でさえこの条約の存在を知っている人は少ない。ということは、国民のほとんどはまったく知らないだろう。ぼくも浜田氏のブログで初めて知った。
この条約は、「環境改変技術軍事利用禁止条約」と略称されているが、正式名称は、「環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約」。
津波、地震、台風の進路変更、ダム破壊等を人工的に引き起こして軍事的に利用することを禁止するための条約。1978年に発効している。我が国での効力発生までの沿革は以下のとおり。
1977年5月18日:ジュネーヴで作成
1978年10月5日:効力発生
1982年6月4日:国会承認
1982年6月9日:我が国について効力発生
つまり、日本はこの条約の締約国であり、現在この条約は有効である。そして、アメリカ合衆国も締約国である。
ということは、アメリカはこの条約を遵守する義務があり、日本はこの条約に基づいて人工地震・津波兵器の使用について告発する権利がある。
条約の全文(日本語訳)は同志社大学や東京大学のサイトから入手して読むことができます。
第2条に「環境改変技術」の定義が規定されている。
「環境改変技術」とは、自然の作用を意図的に操作することにより地球(生物相、岩石圏、水圏及び気圏を含む。)又は宇宙空間の構造、組成又は運動に変更を加える技術をいう。
311では東北沖の海底岩盤深層に核兵器を仕掛けて海底地震を誘発させた疑いがる。つまり、上記の「環境改変技術」が使用された可能性がある。
さらに、第4条は次のように規定する。
「締約国は、自国の憲法上の手続に従い、その管轄又は管理の下にあるいかなる場所においても、この条約に違反する行為を禁止し及び防止するために必要と認める措置をとることを約束する。 」
条約第5条には、具体的措置について以下のように記載されている。
「締約国は、他の締約国がこの条約に基づく義務に違反していると信ずるに足りる理由があるときは、国際連合安全保障理事会に苦情を申し立てることができる。苦情の申立てには、すべての関連情報及びその申立ての妥当性を裏付けるすべての証拠を含めるものとする。」
つまり、今回の311の地震および津波災害については、日本は、国際連合安全保障理事会に苦情を申し立てることができるのです。申し立ての理由はたくさんある。おもいつくだけ挙げてみよう。
●三つ子の地震は自然地震ではあり得ない。
●地震発生時の海底爆発音(3回)も記録されている。
●地震波形が核爆発であることを示している。
●自然地震で観測されるはずの「前兆すべり」が観測されていない。
●陸前高田の津波に流された松の木(薪)から放射性物質が検出されている。
●震災直後から官邸に常駐している米国政府高官からの命令で、福島原発の放射能汚染水を無理やり海洋投棄させられた(海底核爆発の事実を偽装するためと思われる)。
などなど、きりがない。
日本国政府は早急にこの条約第5条に基づいて、国際連合安全保障理事会に苦情を申し立てる手続きをしなければならないと思うけど・・・野田政権ではやっぱり無理か。
でも、浜田和幸議員ならできるかもしれない。期待しよう。
浜田先生、是非是非お願いしますm(_ _)m