「法律」と「憲法」の本質的違いに注意

「法律」と「憲法」は本質的に違うものです。

「法律」=国民が守るべきルール
憲法」=国家が守るべきルール(国家を縛るためのルール)


この度の自民党憲法改正草案は、憲法を「国が守るべきルール」から『国民が守るべきルール』に変えようとしている。

つまり、国民の自然権を奪う内容に改ざんしようとしている。

この憲法改悪によって、国の成り立ちが国民主権から国家主権に変わってしまい、国家は憲法と法律の両面から『国民を国家の支配下に置くことが可能になる』(苫米地英人)。