裁判の様子を撮影した映像を公開することを禁止する法的根拠は無い

今回の不正選挙糾弾裁判の法廷を撮影した動画公開について読売新聞は、

「裁判長の許可なく法廷を撮影することは民事訴訟規則で禁じられている」

と報じていますが、民事訴訟規則を読んでもその根拠がわかりません。

どこにそんなことが書いてあるのでしょうか?

民事訴訟規則
http://www.joubun.com/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E6%B3%95/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E8%A6%8F%E5%89%87#E7ACACE4B99DE7B7A8E38080E99B91E58987E38080EFBC88E7ACAC239E69DA1EFBC89


裁判は公開が原則です。これは日本国憲法第82条で保障されています。

日本国憲法第八十二条

裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

裁判は「公開」が大原則です。裁判の密室化(密室裁判)を防止し、裁判所による審理のプロセスを国民の目にさらすことによって裁判手続の公正を確保すること、これが裁判公開主義を規定した憲法第82条の趣旨です。この憲法の趣旨を曲げるような行為は、たとえ裁判官であろうと許されません。




知人の弁護士にもちょっと聞いてみましたが、裁判を撮影したりその画像を公開することを禁止する明確な法的根拠はない、とのことです。

米国の裁判はテレビ中継されるくらいオープンになってます。日本は限られた傍聴人にのみ公開されている。このような限定的な公開は逆に裁判の密室化を助長しているのではないでしょうか。

つまり、撮影を許可するか否かは裁判を仕切る担当裁判官の裁量で決められているだけで法的根拠があるわけではない。撮影を禁止するとすれば、それは個人のプライバシー保護や企業秘密の保護、あるいは公序良俗の観点からの要請である。今回の裁判にこれが該当するとはおよそ考えられません。


唯一関係がありそうな法律として裁判所法がある。裁判所第71条に「法廷の秩序維持」が規定されている。しかし今回の事案が「法廷の秩序維持違反」に該当するとも到底考えられません。


第七十一条 (法廷の秩序維持)
(1)  法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。
(2) 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。



Thot Diaryさんの以下の記事がよくまとまっています。転載させていただきます。

http://thot-diary.cocolog-nifty.com/gukumatz/2013/10/post-27f3.html
10月22日 (火)
●録音だけでなく動画まで!

不正選挙糾弾訴訟東京高裁第102号裁判については、生録音がネットにあげられましたが、生録音だけでなく、開廷中の法廷を撮影した動画までネットにあげられました。

その動画はこれです。まさに「国を変える」動画。

http://urx.nu/5rOQ

まさに「ネットこそ最高権力」。

(参考1)102号インチキ不正選挙裁判の法廷動画、見つけていただきました!
richardkoshimizu's blog
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201310/article_168.html

(参考2)「不正選挙」初心者の方へ 驚愕の東京高裁法廷大混乱動画付です。
richardkoshimizu's blog
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201310/article_171.html

(参考3)不正選挙糾弾動画
richardkoshimizu's blog
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201310/article_172.html

(参考4)この動画は、日本と世界を根底から変えます。
richardkoshimizu's blog
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201310/article_173.html


また、読売が記事にしています(記事タイトルのアンダーリンクは魚拓)。

(ニュース)
法廷内を盗撮?ネットの動画サイトに投稿
(2013年10月22日14時51分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131022-OYT1T00731.htm?from=main4

 東京高裁で今月17日に行われた民事裁判の法廷内の様子を盗撮したとみられるビデオ映像が、インターネットの動画サイトに投稿されていることが22日、わかった。
 裁判長の許可なく法廷を撮影することは、民事訴訟規則で禁じられている。法廷を撮影したビデオがネット上に流出するのは異例。
 ビデオ映像は傍聴席から撮影されたもので、裁判官らしき男性の発言や、閉廷後に退廷しようとする裁判官に抗議する様子などが13分以上にわたり収められている。17日に行われた選挙無効訴訟の第1回口頭弁論を撮影したものとみられる。

 法廷内の無断撮影に罰則はないが、裁判所では通常、事実関係を確認の上、サイト運営者などに削除を要請している。
読売記事が書いているように、「法廷を撮影したビデオがネット上に流出するのは異例」です。

「異例」ならば、マスコミは即日記事にしてもよさそうなものですが、「なぜか」5日遅れ。おそらく、ゴロツキとインチキ紳士の巣窟・読売の中にも、まだまともな記者がいて、その記者がゴロツキ編集長の「検閲」を潜り抜けるのに5日かかった、ということでしょう。

裏社会の手先は、「撮影した人だれだよ!やばいぞこれ」とほざいて、火消し・寸止め工作をショボショボと繰り出しますが、裏社会ができることは、こういうショボい工作がせいぜい。

(参考5)撮影した人だれだよ!やばいぞこれ。
richardkoshimizu's blog
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201310/article_174.html

そもそも裁判の録音録画は、明文化された法律・政令では禁止されていません。ただ、裁判所法第71条第2項によって、法廷警察権が認められており、この法廷警察権の行使の一環として「法廷における秩序を維持する」ために、裁判の録音録画を禁止しているわけです。
裁判所法第71条

第七十一条 (法廷の秩序維持)

(1)法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。

(2)裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。


その趣旨なのですが、録音録画を法廷でやられると、当事者や証人が委縮して、真実を述べること、裁判に必要なことを話すこと、必要な証拠を提出すること等が妨げられるから、という解説が一般的です。法廷で話す、このこと自体が普通の生活ではありえないシチュエーションであり、緊張を招くのに十分なのに、さらにテレコやカメラがあれば、余計に緊張して、話せなくなるだろう、ということのようです。

日本国憲法第82条では、裁判の公開が定められています。

日本国憲法第82条

(1)裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

(2)裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。


公開法廷というのは、腐れ司法の立場では、傍聴だけを指します。

しかし、裁判の傍聴なんて、普通の生活をしている人がやりますかね? 普通の生活をしている人が認知できない状態なのですから、これを「公開」と言い張るのは、現代においてはかなり無理があります。

また、「傍聴だけ」を「公開」と言い張る腐れ裁判所の態度によって、裁判が実質的に事実上、「密室化」してしまっているのが、現状ではないでしょうか。その「密室化法廷」においては、インチキ裁判が常態化しているのではないでしょうか。

だからこそ、不正選挙糾弾訴訟は、どんなに原告が証拠を提出しても、追加で証拠を提出しても、碌に審議をしないで、判を押したように「即日結審」連発。「密室化法廷」ならば、裁判官の職務放棄ともいえる「即日結審」というインチキ手口を繰り出し放題ですからね。

ところが、音声がネットに上げられ、動画までネットに上がった。「密室」という裏社会の天国が崩された。これは(裏社会を優遇し続けてきた、つまり正義が存在しない)日本の司法史上の衝撃です。

なお、ちなみに、法廷内でメモをとることは、なんら違法なことではありません。

最高裁において、傍論ではありますが、メモを取る行為自体について、「故なく妨げられてはならない」、「メモを取る行為が法廷における公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる場合には、それを制限又は禁止することも許されるが、そのような事態は通常はあり得ないから、特段の事由がない限り傍聴人の自由に任せるべき」と判示されています。

いわゆる「法廷メモ訴訟」 です。

メモをとる行為は法廷における公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる自体が通常ありえないので禁止しない、ということなのですが、法廷で喋ることそれ自体が緊張をもたらすのであれば、目の前で(正確には、自分の背後で、ですが)メモを取られている、というのも緊張をもたらすのではないですかね?と個人的には考えますが。

ということを踏まえると、録音録画の禁止、というのは根拠が極めて薄弱であり、一般的に説明されている「当事者や証人の緊張を防ぐ」という「言い訳」は、あくまでも言い訳・口実に過ぎず、本当の理由は、裁判の密室化にあるのではないか、と疑う次第です。