投票用紙の保管および廃棄

・投票用紙は次の選挙まで保管されます。ただし、立会人により封印されているので、有権者が開示請求しても拒否されます。
・投票用紙を開示させるには、公職選挙法204条で高裁に選挙無効の裁判を起こすしか方法がありません。この裁判の当事者適格は、その選挙区の「落選議員」です。なお、この裁判の提起期限は30日です。
・保管義務がなくなった使用済投票用紙は、粉砕されプレットという固形物になり、いろいろな製品にリサイクルされます。